電気工事業登録
電気工事業を行うための手続きは、工事の種類と建設業許可の有無によって申請区分が変わってきます。
どの手続きを行うかは、次の2点がポイントになります。
・一般電気工事を行うかどうか?
・建設業許可を持っているかどうか?
図解すると以下のようになります。
「一般用電気工作物」・「自家用電気工作物」を設置したり、変更する工事を行うことをいいます。
電力会社から600V以下で受電する電気工作物をいいます。
例:一般住宅などの屋内外配線及び設備
電力会社から高圧(600V超)で受電する電気工作物をいいます。
例:ビルや工場などのキュービクル本体や2次側
ただし、電気工事業法の手続きが必要とされる範囲は、「受電電力容量50KW以上500KW未満の設備」です。
ふじみ野市の行政書士事務所
塩野智恵行政書士事務所
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