登録の要件

1.営業所ごとに主任電気工事士を1名選任すること

主任電気工事士には、下記の条件のどちらかを満たすことが必要となります。

(1)第一種電気工事士免状を取得していること。
(2)第二種電気工事士免状を取得後、3年以上の実務経験を有していて、そのことを証明できること。
   ※ 2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません

 

2.事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと

電気工事法、電気工事士法、電気用品安全法などに違反しないこと。

 

3.工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること

電気工事士が適正に行われたかどうかを検査するために必要な器具を営業所に備え付けなければなりません。
一般用電気工事を行う場合は、次の@〜Bまで、自家用電気工事を行う場合は、@〜Fまでを必要とします。

@ 絶縁抵抗計
A 接地抵抗計
B 抵抗及交流電圧を測定する回路計
C 低圧検電器
D 高圧検電器
E 継電器試験装置(借用・計測依頼などで対応することも可能。)
F 絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼などで対応することも

 
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