登録の要件

フロン類回収業者登録メニュー

フロン類回収業者の登録を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。

1.以下の項目に申請者、役員、法定代理人が該当しないこと

@成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないものであること。
A自動車リサイクル法、フロン類の回収破壊法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、これらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
Bフロン類回収業者の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者であること。
Cフロン類回収業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった前30日以内にその引取業者の役員であったものでその処分のあった日から2年を経過しないものであること。
D事業の停止を命ぜられて、その停止の期間が経過しないものであること。
E法人でその役員のうち上記の@〜Dまでのいずれにも該当しないこと。

 

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塩野智恵行政書士事務所

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