登録の変更

フロン類回収業者登録メニュー

  • 登録の変更

新規で登録した内容に変更があったときは、変更後30日以内に次の手続きが必要です。

変更したい内容 変更する内容
1:商号、名称、氏名、住所、法人の代表者氏名 履歴事項全部証明書
本籍地の記載のある住民票
2:事業所の名称及び所在地 案内図(添付書類5)
3:法人の役員
(業務を執行する役員、取締役、執行役等)
履歴事項全部証明書
4:法定代理人の氏名、住所、変更 本籍地の記載のある住民票
5:回収しようとするフロン類の種類 フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書面
6:フロン類を回収するための設備の種類 フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書面
7:フロン類を回収するための設備の能力
(回収しようとするフロン類の種類の変更を伴うものに限る)
フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書面
8:フロン類を回収するための設備の数 フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書面
9:事業所の数 (追加)変更届出書、誓約書   等
(廃止)変更届出書

※変更届の提出には手数料は必要ありません。
※登記事項証明書、住民票、印鑑証明書等は、書類提出時点で発行後3ヶ月以内のもので、すべて原本提出。
※資格証、合格証、受講修了証は原本提示及び写しを提出。

 

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塩野智恵行政書士事務所

ふじみ野市の行政書士事務所
塩野智恵行政書士事務所
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TEL:049-293-8431
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