映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業メニュー

性風俗特殊営業を営む場合は、公安委員会の届出が義務付けられています。

性風俗特殊営業とは

店舗型、無店舗型、映像送信型の3種類があります。

店舗型とは
 1号営業  例 ソープランド
 2号営業  例 個室型ファッションヘルス
 3号営業  例 ストリップ、ヌードスタジオ等
 4号営業  例 モーテル、ラブホテル等
 5号営業  例 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等
 6号営業  例 政令で定めるもの

無店舗型とは
 1号営業  例 派遣型ファッションヘルス等
 2号営業  例 アダルトビデオ等通信販売

映像送信型とは
性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)ものをいいます。

インターネットやダイヤルQ2などを用いて上記のような映像をみせる場合はこれにあたります。

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塩野智恵行政書士事務所

ふじみ野市の行政書士事務所
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