株式会社設立

会社を設立するうえで、次のようなお悩みはありませんか?

  • 個人で事業をしていたが、会社を設立して事業を拡大したい
  • 二社目を立ち上げたいが、仕事が忙しくて自分で設立できない
  • 会社を設立することに決めたが、何をどうしたらよいのかわからない
  • 親身になって相談にのってくれる専門家に話をしたい
  • 新たに事業を始めたいが、新たに会社を設立しようか考えている…

このような方は、ぜひお気軽にご相談ください。
わからないことや疑問に思っていることなどを解決いたします。

株式会社を設立する前に以下のことを知っておくと株式会社の設立がスムーズになります。

 

会社は「法人」である

「法人」とは、法律によって通常の人と同じ権利能力を与えられた団体のことをいいます。
法人には、通常の人間と同じくビジネスにおいて契約ができる権利などが与えられています。

 

「株主」と「取締役」

「株主」とは、株式会社にお金を出す人のことをいいます。 「取締役」とは、株主より出資されたお金を預かり、その会社の経営を任された人たちのことをいいます。

ひとり取締役の株式会社だと「株主」と「取締役」が同じという場合があるので混同してしまうことがありますが、 その場合はそれぞれ役割の責任を負うということになります。

 

株式会社のしくみ

1.株主総会

全株主により構成されます。
株主総会は、会社の最高意思決定機関です。
会社についての決定事項や取締役の選任もここで決定されます。

 

2.取締役会

選任された取締役によって構成されます。
会社の業務執行について決議をし、経営責任を負います。

株式会社の基本的なしくみは取締役ひとり会社の場合でも変わりません。
これから会社を設立しようというお考えの方は、理解しておく必要があります。

 

3.監査役

会社の会計や取締役の業務執行を監査し、株主の利益を保護する役割をもった役員のことをいいます。

平成18年5月施行の会社法において、株式に譲渡制限を設けている会社は、取締役会設置が任意になり、取締役会を設置しない会社については、監査役の設置も任意となりました。
そのため、小さい会社の場合は、ほとんど監査役をおかないことが多いのが現状です。

 

会社をつくるタイミング

下記のようなことが起きたときは、会社を設立するタイミングであると言えるでしょう。

・個人事業ではじめたビジネスが軌道にのり、利益が出てきたとき
・共同出資でビジネスをはじめるとき
・営業許可が必要な業種で、その要件に法人であることがもとめられているとき
・法人であることが取引条件となるとき

 
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塩野智恵行政書士事務所

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