設立の流れ
会社名、会社の事業目的、本店の場所、資本金額、決算期、発起人、役員(取締役・監査役)など、会社を設立する上で必要な項目について決めておきましょう。
会社名が確定したら会社の代表者印を発注しましょう。
印鑑には規格サイズがありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印」「会社の実印」など伝えれば適切なサイズの印鑑を作ることができます。
定款とは会社の基本的な決めごとを記載した書類のことです。
定款に記載すべき事項は法律で定められており、必ず記載しなければならないことが1つでも抜けていると、公証人に「認証」してもらえませんし、定款自体も無効になってしまいます。
定款の作成が済んだら、公証役場で定款の認証を受けます。 定款認証手続きは、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前に調べて、行く日や内容などを打ち合せておくと便利です。
■公証役場に持参するもの
・定款 3通
・費用 約10万円 (内訳:収入印紙4万円、認証手数料 5万円、謄本交付代250円×枚数)
・発起人全員の印鑑証明書 各1通 ※ 発起人が法人の時はその登記簿謄本も必要です。
・公証役場に出向く人の実印
・委任状 ※ 発起人全員が公証役場に出向く時は、委任状は必要ありません。
電子定款認証に対応できる行政書士が定款認証手続きを行う場合には、上記の収入印紙4万円が不要になります。
定款において決めた資本金を出資者自身の名義で振込みます。
■資本金の払い込みのしかた
1.資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込むか入金する。
※ 出資者が複数である場合、出資者の中から一人の個人口座を選び、その口座へ出資者全員が出資する金額を振り込みます。
2.通帳の表紙と1ページ目と上記払い込みをしたページのコピーをとる。
3.払込証明書を作成して、上記のコピーを一緒に綴り、ホチキス止めする。
4.綴じた上記書類に間に会社代表印を押して終了。
資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。会社成立日は「登記申請をした日」になります。
税務・労務等の諸届出が必要です。
会社設立後すぐに済ませておきましょう。
ふじみ野市の行政書士事務所
塩野智恵行政書士事務所
〒356-0059
埼玉県ふじみ野市桜ヶ丘3-27-3
TEL:049-293-8431
FAX:049-293-8435
営業時間:10:00 - 19:00