よくある質問

株式会社の設立について、よく相談を受ける質問をまとめました。


Q1 : どのような印鑑を用意したらよいですか?

A1 : 『代表者印』といって、「印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるもの」を用意
    する必要があります。


会社の印鑑には、『代表者印』『角印』『銀行印』『ゴム印』などの種類があります。
株式会社の設立手続きのときに必要となるのは『代表者印』のみです。『代表者印』は会社実印とも呼ばれています。

会社関係の印鑑を扱っているはんこ屋さんなら、上記の規定に適合した印鑑を作成してくれます。はんこ屋さんによっては、会社設立セットとして『代表社印』『角印』『銀行印』の印鑑3本セットで用意しているところもあります。
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Q2 : 印鑑証明書は何通必要ですか?

A2 : 発起人と取締役の方それぞれ1通ずつです。

会社設立の手続きのときに印鑑証明書が必要となるのは、「公証役場で定款認証を行うとき」と「法務局に設立登記の申請を行うとき」です。

公証役場で定款認証を行うときに必要となるのは、発起人の方の印鑑証明書1通です。発起人の方が複数名いる場合はその人数分が必要になります。

法務局に設立登記の申請を行うときに必要となるのは、取締役の方の印鑑証明書1通です。取締役の方が複数名いる場合は、その人数分が必要となります。
ただし、設立する株式会社が取締役会を設置する場合は、代表取締役となる方の印鑑証明書1通のみです。

個人の印鑑証明書は、お住まいの市区町村の役所の窓口で発行されます。印鑑登録をされていない場合は、早めに印鑑登録の手続きをすることをおすすめします。
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Q3 : 「発起人」とはどのような人ですか?

A3 : 株式会社を設立する際に株式会社が発行する株式を1株以上引き受け、設立する株式会社の本店所在
    地、会社の目的、取締役の人数、会社名などの内容を決め、定款に署名押印する人です。


発起人は、個人や株式会社のような法人もなることができます。
また、親権者の同意が必要ですが、15歳以上の未成年も発起人になることができます。
外国人の方でも外国人登録をしていれば印鑑登録ができますので、発起人になることができます。
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Q4 : 「発起人」は何人必要ですか?

A4 :1人以上が必要です。

発起人は、設立時に会社の重要な内容を決定したり、最初の資本金を出資する人です。この発起人は、1人以上であれば何人でも可能です。
発起人になれるのは、個人だけでなく法人もなることができますので、法人1社のみでも設立することは可能です。
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Q5 : 「発起設立」や「募集設立」とはどういう設立のことですか?

A5 : 「発起設立」とは、発起人が会社設立の際にすべての株式を引き受けることをいいます。
     「募集設立」とは、発起人が会社設立の際に株式の一部を引き受け、残りについては株式引受人を募集
     することをいいます。


「発起設立」では、株式引受人は、株式会社に出資することで、株をもらいます。株をもらうことで、その株式会社の株主、つまり株式会社の所有者となります。
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塩野智恵行政書士事務所

ふじみ野市の行政書士事務所
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