個人事業主との比較
このような「法人成り」をすると、具体的にどのような変化があるのでしょうか。以下、個人事業主と株式会社のメリットとデメリットを比較しました。
※赤文字がメリットで、青文字がデメリットです。
株式会社 | 個人事業主 | |
社会的信用 | 濃い 資本金があることも、取引先にとっては安心要素になる。 |
薄い 個人としての実績、名前でしか信用は得られない。 |
資本調達 | 比較的容易 社会的信用があるため、比較的容易。 |
難しい 個人の信用度にかかるところが多い。 |
責任 | 有限責任 出資した範囲でのみ責任を負う。(株式・合同・合資会社設立の場合のみ) |
無限責任 借金をしたらそのまま個人の損失となるため、債務を背負わなければならない。 |
保険 | 社会保険に加入できる 従業員が1人以上いる場合、社会保険に強制的に加入しなければならない。 |
国民健康保険と国民年金のみ しかし、従業員の数、業務の内容によっては、社会保険への加入義務がある。 |
給料 | 必要経費になるので支払われる 会社が倒産しない限り支払われる。 |
給料がないこともある 収益が上がらなければ、給料がないこともありえる。 |
事業継承 | 簡単で、役員の変更のみでよい 事業の承継がしやすい。登記変更をするのみであり、相続税もかからない。 |
大変で、相続税がかかる 事業継承が大変手間とお金がかかる。相続が必要となるので、相続税がかかる。 |
決算 | 決算期が自由に選択できる 繁忙期を避けることができる |
決算期は12月末と一律 変更することはできない |
決算方法が煩雑 決算の公告義務があり、専門家に委託しなければ処理することが難しい。 |
決算方法が容易 会計処理や決算が簡単。個人でも、少しの勉強で対処することが可能。 |
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税金 | 法人税の税率は原則一定 (22%か30%) 収入が少ないうちは大変だが、収入が多くなると個人事業よりも断然有利になる。(年収1,500万円を超えると、会社にしたほうが得といわれる。) |
所得が多いほど、税率がアップ (超過累進課税) 例)課税所得が年間3,000万円を超えると税率が50%に達する。ただし、売り上げがさほど多くないのであれば、会社形態よりも有利だといえる。 |
消費税の免税措置あり 一定の場合、最初の2営業年度は消費税が免除される。 |
消費税の免税措置なし 売上の額とは関係なく、消費税が免除されることはない。 |
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法人住民税、法人事業税の支払義務あり 法人格を持つので、法人税がかかる。 |
法人住民税、法人事業税支払義務なし 法人格は無いので、納める必要はない。 |
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赤字のとき | 繰越欠損金7年 税務署に青色申告をした場合、繰越欠損金が7年。(赤字が出た年があったら、その赤字を7年繰り越すことが可能) |
繰越欠損金3年 税務署に青色申告をした場合、繰越欠損金の繰越が3年。(赤字が出た年があったら、その赤字を3年繰り越すこと) |
赤字でも税金の支払い義務あり 赤字でも、県民税・市民税は最低年7万円の支払い義務がある。 |
税金の支払い義務なし 赤字の場合は、所得税はかからない。 |
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設立費用 | 設立費用が高い 定款認証費用+登録免許税で、約20万円、専門家に依頼する場合は、別途費用がかかる。 |
設立費用はかからない 書類を各役所に提出するだけで、登録免許税や専門家への依頼費用は必要ない。 |
変更手続 | 煩雑 変更内容によっては変更登記をする必要がある。登録免許税や各種書類の作成が必要となる。 |
容易 変更登記が必要ないため、登録免許税や書類を作成する必要がない。 |
ふじみ野市の行政書士事務所
塩野智恵行政書士事務所
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