個人事業主との比較

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株式会社設立にあたり、個人事業主から株式会社へと変更する等のご相談を受けております。

このような「法人成り」をすると、具体的にどのような変化があるのでしょうか。以下、個人事業主と株式会社のメリットとデメリットを比較しました。

赤文字がメリットで、青文字がデメリットです。

  株式会社 個人事業主
社会的信用 濃い

資本金があることも、取引先にとっては安心要素になる。
薄い

個人としての実績、名前でしか信用は得られない。
資本調達 比較的容易

社会的信用があるため、比較的容易。
難しい

個人の信用度にかかるところが多い。
責任 有限責任

出資した範囲でのみ責任を負う。(株式・合同・合資会社設立の場合のみ)
無限責任

借金をしたらそのまま個人の損失となるため、債務を背負わなければならない。
保険 社会保険に加入できる

従業員が1人以上いる場合、社会保険に強制的に加入しなければならない。
国民健康保険と国民年金のみ

しかし、従業員の数、業務の内容によっては、社会保険への加入義務がある。
給料 必要経費になるので支払われる

会社が倒産しない限り支払われる。
給料がないこともある

収益が上がらなければ、給料がないこともありえる。
事業継承 簡単で、役員の変更のみでよい

事業の承継がしやすい。登記変更をするのみであり、相続税もかからない。
大変で、相続税がかかる

事業継承が大変手間とお金がかかる。相続が必要となるので、相続税がかかる。
決算 決算期が自由に選択できる

繁忙期を避けることができる
決算期は12月末と一律

変更することはできない
決算方法が煩雑

決算の公告義務があり、専門家に委託しなければ処理することが難しい。
決算方法が容易

会計処理や決算が簡単。個人でも、少しの勉強で対処することが可能。
税金 法人税の税率は原則一定 (22%か30%)

収入が少ないうちは大変だが、収入が多くなると個人事業よりも断然有利になる。(年収1,500万円を超えると、会社にしたほうが得といわれる。)
所得が多いほど、税率がアップ (超過累進課税)

例)課税所得が年間3,000万円を超えると税率が50%に達する。ただし、売り上げがさほど多くないのであれば、会社形態よりも有利だといえる。
消費税の免税措置あり

一定の場合、最初の2営業年度は消費税が免除される。
消費税の免税措置なし

売上の額とは関係なく、消費税が免除されることはない。
法人住民税、法人事業税の支払義務あり

法人格を持つので、法人税がかかる。
法人住民税、法人事業税支払義務なし

法人格は無いので、納める必要はない。
赤字のとき 繰越欠損金7年

税務署に青色申告をした場合、繰越欠損金が7年。(赤字が出た年があったら、その赤字を7年繰り越すことが可能)
繰越欠損金3年

税務署に青色申告をした場合、繰越欠損金の繰越が3年。(赤字が出た年があったら、その赤字を3年繰り越すこと)
赤字でも税金の支払い義務あり

赤字でも、県民税・市民税は最低年7万円の支払い義務がある。
税金の支払い義務なし

赤字の場合は、所得税はかからない。
設立費用 設立費用が高い

定款認証費用+登録免許税で、約20万円、専門家に依頼する場合は、別途費用がかかる。
設立費用はかからない

書類を各役所に提出するだけで、登録免許税や専門家への依頼費用は必要ない。
変更手続 煩雑

変更内容によっては変更登記をする必要がある。登録免許税や各種書類の作成が必要となる。
容易

変更登記が必要ないため、登録免許税や書類を作成する必要がない。
 

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