よくある質問

解体工事業許可申請について、よく相談を受ける質問をまとめました。


Q1 : 解体工事業は必ず登録しなければなりませんか?

A1 : 解体工事を行う事業者は必ず登録が必要です。

ただし、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業の許可を持っている場合は、解体工事の許可は必要ありません。
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Q2 : 解体工事業の登録をするにはどんな要件がありますか?

A2 : 以下の2つの要件を満たしていることが必要です。

1.不適格要件に該当していないこと。
2.技術管理者を選任していること。

 くわしくは、登録の要件をご覧ください。
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Q3 : 事業所が埼玉県にあり、解体する場所が東京都にあるのですがどこへ登録すればよいのですか?

A3 : 東京都へ解体工事の登録をする必要があります。

解体工事の登録は事業所のある都道府県ではなく、解体工事をする場所の都道府県へ登録を行います。解体工事が他都道府県にわたる場合、その自治体一つ一つに登録をする必要があります。
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Q4 : 解体工事業の登録をした後に他にも手続きが必要になることがありますか?

A4 : 会社名や役員、技術管理者が変更した場合には変更届を出す必要があります。

会社名や住所の変更、役員の変更や営業所の変更などあった場合は、変更後30日以内に変更届を出す必要があります。
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