登録の要件

解体工事業の登録をするには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。

1.不適格要件に該当していないこと

1.登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合。
2.解体工事業者として適正な営業を期待し得ない場合

(1)解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
(2)解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
(3)解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
(4)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
(5)解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記(1)〜(4)のいずれかに該当する者がいるとき
(6)解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記(1)〜(4)のいずれか に該当するとき
(7)技術管理者を選定していない

 

2.技術管理者を選任していること

技術管理者とは
解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、下記の要件を満たす者です。

実務経験とは
解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を習得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験になりません。

 
A:次のいずれかに該当する者

 1. 大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
 2. 高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
 3. 高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
 4. 中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
 5. 解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者

 
B:次のいずれかの資格を有する者

 1. 一級建設機械施工技士(注3)
 2. 二級建設機械施工技士(種別は「第一種」又は「第二種」に限る)(注3)
 3. 一級土木施工管理技士(注3)
 4. 二級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る)(注3)
 5. 一級建築施工管理技士(注3)
 6. 二級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」に限る)(注3)
 7. 一級建築士(注4)
 8. 二級建築士(注4)
 9. 一級のとび・とび工の技能検定に合格した者(注5)
 10. 二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者(注5)
 11. 技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る)(注6)

 
C:次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習、又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

 1. 大学で土木工学科等(注1)に関する学科を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
 2. 高等専門学校で土木工学科等(注1)修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
 3. 高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
 4. 中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
 5. 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

※ 国土交通大臣の登録を受けた講習は、社団法人全国解体工事業団体連合会と(株)日本解体工事技術協会が実施する「解体工事施工技術講習会」及び「建設リサイクル施工技術者講習会」が該当。(省令第7条第3項)

 
D:国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

 1. ※国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者は、社団法人全国解体工事業団体連
合会と(株)日本解体工事技術協会が実施する「解体工事施工技士試験」又は「建設リサイクル施工技士試験」に合格した者が該当。(省令第7条第4項)

 
E:国土交通大臣が上記A〜Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

 1. (注1)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。(省令第7条)
(注2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいいます。
(注3)建設業法の定めによります。
(注4)建築士法の定めによります。
(注5)職業能力開発促進法の定めによります。
(注6)技術士法の定めによります。

 
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