登録後・更新

解体工事の登録が完了したら、現場ごとに標識の掲示をして、営業所ごとに帳簿の備え付け、契約書などの書類を添付しなければなりません。

また、登録後5年ごとに登録の更新をする必要があります。

標識の掲示

建設リサイクル法に基づいて、営業所及び解体工事の現場ごとに下記の標識を掲げなければなりません。

 

帳簿の備え付け

建設リサイクル法に基づいて、解体工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、解体工事ごとに作成するとともに、契約書等の書類を添付しなければなりません。 帳簿及び添付書類は各事業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存します。

 

登録の更新

解体工事業者の登録うけた業者が引き続き、解体工事を行おうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに登録の更新を申請する必要があります。登録は5年ごとに更新することになっています。

なお、解体工事業の登録を受けた者が、「土木工事業」、「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可を受けたときは、登録はその効力を失いますので、その旨を都道府県知事に対して、通知します。

 
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