契約書作成
わが国においては、契約は書面を必要とせず、一方の当事者の「申込み」ともう一方の「承諾」によってお互いに合意していれば、口約束だけで契約が成立します。
しかし、言った、言わないを立証することは大変困難を極めますし、会社間で行う商取引において口約束を頼りにビジネスを行うことは大変危険を伴います。
将来にわたって、友好なビジネス関係を結んでいくためにも、当事者双方のビジネスの発展のためにも、当事者で合意したことを書面に残しておくことが必要です。
これが「契約書」となり、後になにかトラブルが起きたときにリスクを回避するのにも役立ちます。
契約は、個人の自由な意思に基づいてなされるべきであるという「契約自由の原則」があります。
選択した相手方と契約を締結するかしないかを自由に決定できる
契約をする相手方を自由に選択できる
どんな内容の契約を結ぶか、自由に決定できる
口頭なのか書面にするのかなど、契約の方式を自由に決定できる
契約自由の原則は、当事者同士が対等な立場であることが前提ですが、そのような前提にない当事者間においては、法律の規定が優先されます。
例えば、借地借家法や消費者契約法、労働基準法がそれにあたります。
契約書をつくることで、その契約をもとに紛争が発生した場合にどのような結論になるのか、あらかじめ予想でき、そのリスクに応じて、回避方法を明確にできるようになります。
契約書を作成する際には、以下の6つの基本ポイントは必ずおさえておきましょう。
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