許可申請の要件
法人である場合には常勤の役員のうち1人
個人である場合には本人または支配人のうち1人
が、次のどれかに該当することが必要です。
@ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
A 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人役員、執行役、個人事業主、登記のある支配人等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をいいます。
B 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの、個人の場合は、その個人に次ぐ職制上の地位にあるもの。
すべての営業所に、一定の資格や経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
「専任」とは
その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤職員の中から選びます。
「一定の資格・経験」とは
《一般建設業許可を受ける場合》
1 一定の国家資格を有する者。 ※許可を受けたい業種によって異なります。
2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、一定期間以上の実務経験を有する者。
(イ) 国土交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務経験を有する者
(ロ) または同様に大学を卒業した後3年以上実務経験を有する者
(ハ) 10年以上実務の経験を有する者
《特定建設業許可を受ける場合》
1 一定の国家資格を有する者
※許可を受けたい業種によって異なります。
2 一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、許可を受けようとする建設業に係る工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
3 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別調査を受け特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
※指定建設業について
「土木工事」、「建築工事業」、「電気工事業」、「管工事業」、「鋼構造物工事業」、「塗装工事業」、「造園工事業」の7業種が総合的な施工技術を要する特定建設業として、指定されています。この7業種について、特定建設業の許可を受ける場合は、営業所の選任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。
法人である場合にはその法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合には本人または支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
具体的には、建設業法・建築士法、宅地建物取引業等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者などは、誠実性のない者として取り扱われるため、許可を受けることはできません。
建設業許可申請において以下の要件を備えていること。
《一般建設業許可を受ける場合》
次のいずれかに該当すること。
ア 自己資本の額が500万円以上であること。
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
ウ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
《特定建設業許可を受ける場合》
次のすべてに該当すること。
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ 流動比率が75%以上であること。
ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
※注意※
上記の判断基準は、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表によります。
1 「自己資本」とは…総資本から他人資本を控除したものをいいます。
具体例
法人:資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金、利益剰余金、土地再評価差額金、株式等評価差額金、控除科目である自己株式の合計額
個人:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額
2 「500万円以上の資金を調達する能力」とは…担保とすべき不動産等を有していること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。自己資本が500万円に満たない場合は、500万円以上の預金残高証明書等を提出します。
3 「欠損の額」とは…法人にあっては貸借対象表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本準備金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
4 「流動比率」とは…流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
5 「資本金」とは…法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。
下記のいずれかに該当する場合は許可を受けられません。
1 法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業停止処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
ウ 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
エ 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
オ 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることなくなった日から5年を経過しない者
カ 建設業法、建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるもの(建築基準法、宅地造成、等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等、処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
キ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記アからカのいずれかに該当する者
2 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
すべての営業所に、一定の資格や経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
「専任」とは
その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤職員の中から選びます。
「一定の資格・経験」とは
《一般建設業許可を受ける場合》
1 一定の国家資格を有する者。 ※許可を受けたい業種によって異なります。
2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、一定期間以上の実務経験を有する者。
(イ) 国土交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務経験を有する者
(ロ) または同様に大学を卒業した後3年以上実務経験を有する者
(ハ) 10年以上実務の経験を有する者
《特定建設業許可を受ける場合》
1 一定の国家資格を有する者
※許可を受けたい業種によって異なります。
2 一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、許可を受けようとする建設業に係る工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
3 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別調査を受け特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
※指定建設業について
「土木工事」、「建築工事業」、「電気工事業」、「管工事業」、「鋼構造物工事業」、「塗装工事業」、「造園工事業」の7業種が総合的な施工技術を要する特定建設業として、指定されています。この7業種について、特定建設業の許可を受ける場合は、営業所の選任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。
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