古物商許可申請

古物営業を行うには、都道府県ごとに「公安委員会の許可」が必要です。

古物営業法は、盗品等の売買の防止や速やかな発見を図るため、古物営業を行うことについて必要な規制等を行うことで、窃盗その他の犯罪の防止を図り、その被害の迅速な回復を目的として制定されています。

古物営業の許可申請をする前に、以下のことを知っておくと古物営業の手続きがわかりやすくなります。

 

古物営業とは

1.古物商

古物を売買、交換、委託を受けて売買・交換する営業のこと。

 

2.古物市場主

古物商の間で、古物の売買、交換のための市場を経営する営業のこと。

 

3.古物競りあっせん業

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業のこと。

 

古物とは

・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・上記の物品に幾分の手入れをしたもの

古物は以下の13品目に区分されています。

(1) 美術品 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類
(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類

この中から、主に取り扱うものを選びます。13品目の詳しい分類表はこちら

 

古物商許可申請の窓口

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会に申請し、取得します。
※営業所とは、古物営業の本拠となる場所をいいます。本店、店舗、事務所、居所などの名称はといません。

営業所 許可の申請先
都道府県内に一ヶ所のみの営業所 営業所を管轄する警察署
都道府県内に複数の営業所がある 主たる営業所を管轄する警察署
自宅で営業する(営業所がない場合) 申請者の住所地を管轄する警察署
複数の都道府県に営業所がある 各都道府県の主たる営業所を管轄する警察署
 
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