よくある質問
Q1 : 古物商の種類を教えてください。 A1 : 全部で13種類あります。 古物商の種類は、13種類にわけられています。この中から主に取り扱う種類を選びますが、これを選んだからといって、他のものを扱っていけないというわけではありませんのでご安心ください。 Q2 : 古物商許可を取るにはどんな要件がありますか? A2 : 以下の6つの要件に該当する場合は古物商の許可を受けることはできません。 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 2.禁錮以上の刑、特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることの なくなった日から起算して5年を経過しない者。 3.住居の定まらない者。 4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。 5.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。 6.法人の役員、法定代理人が上記の1.〜5.までに該当する者がいるとき。 くわしくは、許可の基準をご覧ください。 Q3 : 古物商許可を取得した後にも、他に何か必要になりますか? A3 : プレートや証明書を作成する必要があります。 古物商の許可番号を入れたプレートを作成したり、古物取り扱い台帳を用意する必要があります。 また、行商を行うこととした場合には行商従事者証を作製する必要があります。 |
ふじみ野市の行政書士事務所
塩野智恵行政書士事務所
〒356-0059
埼玉県ふじみ野市桜ヶ丘3-27-3
TEL:049-293-8431
FAX:049-293-8435
営業時間:10:00 - 19:00