合同会社(LLC)設立

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合同会社とは

平成18年5月に施行された会社法から設立が可能になった新しい会社形態です。

合同会社を英語で「Limited Liability Company」と表記するので、略してLLCとよばれています。
合同会社(LLC)の設立については株式会社と異なり、公証人に定款を認証してもらう必要がなく、登録免許税の最低費用が6万円と株式会社よりも安く設定されているため、会社設立のコストを抑えることができます。

 

合同会社(LLC)の3つの特徴

1.有限責任

社員が出資した限度までしか事業上の責任を負わない。

 

2.内部自治原則

社員が内部組織と損益配分について柔軟に定めることができる。

 

3.共同事業性

出資者全員が事業に参画することが必要になる。

 

合同会社(LLC)は法人格があるため、有限責任事業組合(LLP)のメリットの一つである「構成員課税(パススルー課税)については認められていません。したがって、他の法人組織と同様、組織の利益に法人税が課されることになります。

 

合同会社(LLC)はルール作りが重要

合同会社は、内部組織運営の自由度が高いところが大きなメリットですが、運営における基本的なルールは、「定款」によって定められます。 定款は、社員の間で組織の構成や、社員間の権利義務関係、利益配当、リスクヘッジその他の事項について意見を出し合い、内容を決めます。その後、全員で同意した定款を取り交わした後、各社員はこれをもとに業務執行にあたります。

■定款に必ず記載しなければならない6つの項目
@会社の事業目的
A会社名
B本店の所在地
C社員の氏名または名称および住所
D社員が有限責任社員である旨
E社員の出資の目的およびその価額または評価の標準

そのほか、記載しなければ法律的効果が得られない項目や、他の法律や公序良俗に反しない限り自由に規定できる任意の規定があります。

 

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