よくある質問

合同会社(LLC)設立メニュー

合同会社設立について、よく相談を受ける質問をまとめました。


Q1 : どのような印鑑を用意したらよいですか?

A1 : 『代表者印』といって、「印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるもの」を用意
    する必要があります。


会社の印鑑には、『代表者印』『角印』『銀行印』『ゴム印』などの種類があります。
合同会社の設立手続きのときに必要となるのは『代表者印』のみです。『代表者印』は会社実印とも呼ばれています。

会社関係の印鑑を扱っているはんこ屋さんなら、上記の規定に適合した印鑑を作成してくれます。はんこ屋さんによっては、会社設立セットとして『代表社印』『角印』『銀行印』の印鑑3本セットで用意しているところもあります。

一般的に印鑑には「合同会社○○ 代表社員之印」という役職名を用いられます。

合同会社は株式会社と違って、「取締役」や「代表取締役」という役職は存在しません。
役職名としては、「社員」「業務執行社員」「代表社員」といったものが使われます。会社の代表社印には、「代表社員」という文言を使われるのが一般的です。

参考:T合同会社について−Q3Q4Q5
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Q2 : 印鑑証明書は何通必要ですか?

A2 : 社員になる方は1通ご用意ください。

会社設立の手続きのときに印鑑証明書が必要となるのは、「法務局に設立登記の申請を行うとき」です。

印鑑証明書は、社員を何人にするか、代表社員をおくかなどによって、だれの印鑑証明を必要とするかは変わってきます。

合同会社の場合、社員になる方は必ず出資をし、定款に印鑑証明書通りの住所を記載しなければなりませんので、社員になる方の印鑑証明書は、ご用意ください。

なお、代表社員を設定する場合には、代表社員の方の印鑑証明書のみが必要です。

個人の印鑑証明書は、お住まいの市区町村の役所の窓口で発行されます。印鑑登録をされていない場合は、早めに印鑑登録の手続きをすることをおすすめします。
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