許可申請の要件

建設業の許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。

 

1.産業廃棄物処理業許可取得のための講習会

産業廃棄物処理業を行うためには、講習会を修了していることが必要です。申請の際には修了証を添付する必要があります。

@ 法人の場合
  ・ 代表者
  ・ 産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員
  ・ 産業廃棄物処理業を行おうとする区域の事業場の代表者
※できるだけ役員の方の受講が望ましいです。
A 個人の場合
  ・ 当該者
  ・ 産業廃棄物処理業を行おうとする区域の事業場の代表者

講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業の区分に応じて課程が分かれています。

修了証の有効期限は、

  新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
  更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間

講習会の申し込みについては各都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせ下さい。
全国の講習会の日程については、以下のサイトより確認できます。

日本産業廃棄物処理振興センター http://www.jwnet.or.jp/

 

2.経理的基礎を有すること

申請者は産業廃棄物収集運搬業を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。

経理的基礎を有すると判断されるためには次の2点が必要であると考えられます。

  ・利益が計上できていること
  ・債務超過の状態でないこと

基本的にはこれらの観点により経理的基礎の有無を判断しますが、赤字でも一定の書類を揃えれば申請できる場合もあります。自治体により必要書類は異なる場合があります。

 

3.事業計画書の作成

事業計画は、事業の基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。

具体的には、

@ 排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり、事業所から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。
A 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な車両、運搬容器等を確保すること。
B 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
C 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。
D 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。

なお、運転手は、申請者・申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等の廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となります。

上記のことを各自治体の事業計画書の様式に従って記載していきます。

 

4.欠格要件に該当しないこと

次のいずれにも該当しないことが必要です。
 許可後においても次のいずれかに該当した場合、許可の取り消し等の処分を受けることがあります。

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

5.収集運搬の用に共する施設

施設に関する基準

申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。

≪産業廃棄物収集運搬業の場合≫

@ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

≪特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合≫

@ 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船運搬容器その他の運搬施設を有すること。
A 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
B 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
C その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとる特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

 

施設の使用権限について

申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。

@ 車両の使用の権原は自動車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書に等により使用の権原を明らかにする必要があります。
A 収集運搬の用に供する施設のための車両の保管場所を確保する必要があります。

 
このページの先頭へ
塩野智恵行政書士事務所

ふじみ野市の行政書士事務所
塩野智恵行政書士事務所
〒356-0059
埼玉県ふじみ野市桜ヶ丘3-27-3
TEL:049-293-8431
FAX:049-293-8435
営業時間:10:00 - 19:00