よくある質問

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一般社団法人の設立について、よく相談を受ける質問をまとめました。


Q1 : 一般社団法人の所在地を自宅としても問題はないのでしょうか?

A1 : 問題ありません。

一般社団法人を設立し、新しく事業始める際に自宅を主たる事務所とする方は大勢います。その際、自宅が賃貸物件の場合は法人登記が不可という場所もありますのでご確認ください。
事業が軌道に乗り、自宅とは別の場所で事業を行う際には、本店移転の変更登記をしなければなりませんので覚えておいてください。
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Q2 : 一般社団法人の所在地はマンション名まで必要ですか?

A2 : 必要ありません。

登記申請の際には、マンション名まで詳しく定める必要はありません。
法人の履歴事項証明書を見て、郵便物等を送って無事に届く程度であれば、ビル名やマンション名の省略は可能です。
法人によっては、同じビル内での移転もありえます。階数まで登記してしまうと、ビル内での移転のたびに変更登記の申請をしなければならなくなりますが、ビル名だけ登記しておくと、本店移転の登記をする手間と費用を省くことができます。
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Q3 : 目的はどのようなことをのせればよいですか?

A3 : これからやろうとする事業、将来するかもしれない事業についてものせておいたほうが良いです。

その理由として、目的の変更や追加について変更するたびに登記が必要になるからです。当然、手間と登録免許税がかかります。それ以外にも、許可が必要な事業を行おうとする場合には記載方法に注意が必要です。
また、公益事業以外の事業目的も記載することができます。
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Q4 : 法人名はどんな名前でもいいのですか?

A4 : 決してどんな名前にしてもいいというわけではありません。

従来は、法人の主たる事務所と同じ管轄内に、これから設立したい法人名と同じような名前の会社が存在している場合はその法人名で登記を行うことはできませんでした。法改正によって、この制限がなくなりました。だからといって、法人名をどんな名前にしてもいいというわけではありません。

法人名を決める際には、以下のルールを守らなくてはいけません。
・商号には、必ず「一般社団法人」と入れる。
・商号に使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字や「&」「,」「'」「−」「.」「・」等の
 一定の符号のみ使用できる。
・会社の一部門を示す文字は使用できない。
・「銀行」「信託」等は誤解を生じさせるおそれがあるため使用できない。
・商標登録されている法人名は避ける。商標権の侵害として大きなトラブルとなる恐れがある。
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Q5 : 一般社団法人の設立日を自分で決めることはできますか?

A5 : できます。

法人の設立日は、設立後に法人の履歴事項証明書に明記されます。
設立日は「法務局へ設立登記を申請した日」が記載されることになりますから、大安に設立をしたいとお考えの場合には、前もって大安の日を選んでおきましょう。

大安の日が土・日・祝日、または法務局のお休みの日は登記することができませんのでご注意ください。
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塩野智恵行政書士事務所

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