一般財団法人設立
平成20年12月に施行された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律から設立が可能になった新しい公益法人形態です。
現在の財団法人は、主務官庁制を取った許可主義であったため、「法人の設立」と「公益性の判断」が一体となっていました。
各省庁によって公益性の判断が曖昧などの様々な問題があり、それらを解決するために、「法人の設立」と「公益性の判断」をわけ、登記をするだけで財団法人が設立できるようになりました。
新制度では、株式会社を設立するのと同様、一定の要件を満たし登記をすれば法人格を取得することができます。
一般財団法人を設立する前に、以下のことを理解しておくと新制度の財団法人設立がスムーズになります。
一定の目的のもとに拠出された財産を運用するために、その財産を基礎として、設立される法人をいいます。
財団法人は、民法に基づき、その設立が認められてきました。
しかし、主務官庁制の裁量による許可では、「法人の設立」と「公益性の判断」、「税制上の優遇措置」が一体となっていたため、新たな法人の設立が簡単ではなく、公益性の判断も不明確・不透明でした。
これらの問題を解決するために、新たな公益法人の設立やその活動を促進するべく、「法人の設立」と「公益性の判断」をわけ、登記をするだけで財団法人が設立できるようになりました。
一般財団法人の中で、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、「公益認定」を受けることで、公益財団法人となることができます。
現在の財団法人から新制度の財団法人への移行期間は5年間(平成25年11月30日まで)となっています。
新制度の財団法人に移行しない場合や移行することができない場合に、そのまま移行期間終了をむかえると、現在の財団法人は解散したものとみなされるので注意しましょう。
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塩野智恵行政書士事務所
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