設立の流れ

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一般財団法人設立までのおおまかな流れ

一般財団法人のアウトラインについて決める

一般財団法人名、一般財団法人の事業目的、主たる事務所の場所、事業年度、設立者、評議員、理事、監事など一般財団法人を設立する上で必要な項目について決めておきましょう。

印鑑を発注

法人名が確定したら会社の代表者印を発注しましょう。 印鑑には規格サイズがありますが、印鑑屋さんで「法人の代表印」「法人の実印」など伝えれば適切なサイズの印鑑を作ることができます。

定款の作成

定款とは法人の基本的な決めごとを記載した書類のことです。
この定款では絶対に記載しなければならない事項、定款に書かなければならないその効力を生じない事項、法令等の規定に違反しない範囲で自由に記載できる事項があります。

定款認証

定款の作成が済んだら、公証役場で定款の認証を受けます。
定款認証手続きは、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前に調べて、行く日や内容などを打ち合せておくと便利です。

■公証役場に持参するもの
 ・定款 3通
 ・費用 約10万円 (内訳:収入印紙4万円、認証手数料 5万円、謄本交付代250円×枚数)
 ・設立者全員の印鑑証明書 各1通 ※ 設立者が法人の時はその登記事項証明書も必要です。
 ・公証役場に出向く人の実印
 ・委任状 ※ 設立全員が公証役場に出向く時は、委任状は必要ありません。

電子定款認証に対応できる行政書士が定款認証手続きを行う場合には、上記の収入印紙4万円が不要になります。 当事務所は、電子定款に対応しています!

財産の拠出

定款において決めた財産を、設立者は拠出します。
拠出する財産は、金銭だけでなく、現物出資も認められています。

登記申請

2週間以内に法務局へ登記申請をします。成立日は「登記申請をした日」になります。

登記完了

法務局へ登記申請をして1週間から10日後程度で登記が完了します。
登記が完了すると、設立した一般財団法人の「登記事項証明書」や「印鑑証明書」をとることができます。
※「登記事項証明書」を取得するには1通1000円、「印鑑証明書」を取得するには1通500円かかります。

会社設立後の諸届出

税務・労務等の諸届出が必要です。会社設立後すぐに済ませておきましょう。

 

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塩野智恵行政書士事務所

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