遺言の作成
遺言できることは以下の3つです。
ほとんどの遺言は財産に関するものになることでしょう。
どの相続人にどの財産をどれだけ相続させるか、相続人以外の誰にどの財産をどれだけ遺贈するかがポイントです。
遺言でできる身分に関することは厳格に定められています。
・遺言による認知
・未成年後見人の指定
・後見監督人の指定
・遺言による相続人の廃除、または排除の取消し
・遺言執行者の指定
祭祀とは、お墓などの先祖を祭るために用いられる財産のことをいいます。
通常、これらの物は分割することなく、一人だけが受け継ぐこととなります。誰が受け継ぐのかを遺言で指定することができます。
・満15歳以上であること。
・物事を理解する能力があること。
被成年後見人は遺言者にはなれませんが、一時的に能力が回復している場合は、厳しい要件のもと、遺言者になれることとされています。
全文遺言者が自書する方式です。
長所としては、最も安価で簡単にできること。また誰にも内容を知られずに作成できることです。
短所としては、法律要件を書いている場合もあったり、内容的にどちらとでも取れるような文章を書いてしまう可能性があります。また、開封するときには家庭裁判所の検認が必要となります。
証人が2人以上立ち合って、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して、公証人が筆記した文章を、遺言者と証人が確認して署名押印して、公証人によって、署名押印する方式です。
長所は、公証役場に原本が残るので紛失のおそれがないことや開封するときの検認が不要であることです。
短所としては、費用がかかること、立会人に遺言の内容がわかってしまうことがあげられます。
しかし、遺言の中では一番安心できるものだといえます。
自己の管理下で作成した遺言書を公証役場へ持ち込んで、公証人が交渉する方式です。
長所としては、遺言者が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできることや誰にも内容を知られずに作成することができ、公正証書に比べて手数料が安いことです。
短所としては、法律要件を書いている場合もあったり、内容的にどちらとでも取れるような文章を書いてしまう可能性があります。また、開封するときには家庭裁判所の検認が必要となります。
遺言執行者とは、遺言の内容を執行する者のことをいいます。
遺言執行者の指定は、遺言書の中に「誰々を遺言執行者に指定する」と一文入れるだけで可能です。
また、数人を指定することもできますし、指定されたものでもそれを断ることもできます。
しかし、未成年者、破産者は、遺言執行者にはなれません。
遺言による指定がなかったり、遺言執行者がいなくなった場合は、利害関係人の請求運により家庭裁判所が選任することもできます。
ふじみ野市の行政書士事務所
塩野智恵行政書士事務所
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